特許申請・出願の全てを理解する【起業家・新規事業者向けガイド】

特許申請・出願の全てを理解する【起業家・新規事業者向けガイド】

このコンテンツでは、特許出願の全てをわかりやすく解説します。特許権の範囲の決まり方、特許出願と特許申請の違い、出願前に行うべき先行技術調査、特許出願に関する注意点、そして特許出願後の手続きなど、特許出願に関する重要なポイントを一つ一つ丁寧に解説していきます。

また、特許を取得した後の収益化の可能性や、特許出願と並行して考慮すべき実用新案についても触れています。さらに、弁理士に依頼するメリットとデメリットについても詳しく説明します。

このコンテンツを読むことで、あなたは特許出願の全てを理解し、自分の発明を守り、ビジネスを成功に導くための知識を得ることができます。

特許権の範囲は発明品の現物ではなく、作成した出願書類で決まる

特許を取得する際、最も重要なのは発明そのものではなく、その発明をどのように文書化し、特許庁に提出するかです。なぜなら、特許権の範囲は発明品の現物ではなく、出願書類に詳細に記述された内容によって決定されるからです。

具体的な出願書類の内容

具体的な出願書類の内容

出願書類には、発明の詳細な説明、発明が新規であり進歩性があることを示す根拠、そして発明がどのように産業上利用可能であるかを具体的に記述する必要があります。

これらの情報は、特許庁が特許を認めるか否かを判断するための重要な基準となります。

出願書類の重要性

出願書類の重要性

出願書類の作成は非常に重要な工程であり、この段階で適切な情報を提供できなければ、発明そのものが優れていても特許を取得することはできません。

また、出願書類に記載された内容は、後から変更することができないため、出願前に十分な準備と検討が必要です。

これらの理由から、特許を取得するためには、発明品そのものよりも、その発明をどのように文書化し、特許庁に提出するかが重要となります。

「特許出願」と「特許申請」との違い

特許を取得するためのプロセスには、一般的に「特許出願」と「特許申請」という二つのフェーズがあります。これらは似ているようでいて、実は異なるステップを指しています。

  • 特許出願とは

    特許出願は、発明者が自身の発明を特許庁に登録するために行う手続きのことを指します。この段階では、発明の詳細な説明、図面、請求の範囲などを含む出願書類を特許庁に提出します。出願が受理されると、出願公報が発行され、発明の内容が公になります。
  • 特許申請とは

    一方、特許申請は、特許出願後に行われる手続きで、特許庁に対して特許の審査を請求する行為を指します。日本では、特許出願から3年以内に審査請求を行う必要があります。審査請求を行った後、特許庁の審査官による審査が行われ、その結果に基づいて特許が認められるか否かの審決が下されます。

出願と申請の違い
したがって、「特許出願」は発明の登録を行う初期段階を指し、「特許申請」はその後の審査請求を行う段階を指すという違いがあります。この違いを理解しておくことは、特許取得のプロセスを適切に進めるために重要です。

特許として登録されるための要件

特許として登録されるためには、以下の三つの基本的な要件を満たす必要があります。

  • 新規性

    発明は新規である必要があります。つまり、発明の出願日以前に、同じ発明が公になっていないことが求められます。
  • 進歩性

    発明は進歩性を有していなければなりません。これは、発明が既存の技術に比べて明らかな進歩を達成していることを意味します。
  • 産業上の利用可能性

    そして最後に、発明は産業上利用可能であることが求められます。つまり、発明が具体的な製品や方法として実用化可能であることが必要です。

これらの要件を満たす発明については、特許庁に出願を行い、審査を受けることで特許を取得することができます。

出願前に行うべき先行技術調査とは

特許出願を行う前に、先行技術調査(または特許調査)を行うことが推奨されます。これは、自分の発明が新規であり、進歩性を有しているかを確認するための重要なステップです。

具体的な先行技術調査の内容

具体的な先行技術調査の内容

先行技術調査では、自分の発明と同じまたは類似した技術が既に存在しないかを調査します。

これには、特許庁のデータベースや他の特許情報データベース、科学技術文献、インターネットなどを検索し、既存の特許、公開特許公報、学術論文、技術報告書などを調査します。

先行技術調査の重要性

先行技術調査の重要性

先行技術調査は、特許出願の成功にとって非常に重要です。

これは、発明が新規であり進歩性を有していることを確認し、出願書類の作成に役立てるためです。また、他人の特許権を侵害するリスクを避けるためにも必要です。

自分でも先行技術調査は可能か

自分でも先行技術調査は可能か

基本的な先行技術調査は自分でも行うことが可能です。

特許庁のデータベースやインターネットを使って、自分の発明と類似した技術や製品が存在しないかを調査することができます。

弁理士に依頼するべき理由

弁理士に依頼するべき理由

先行技術調査は専門的な知識と経験を必要とするため、完全な調査を行うには弁理士に依頼することが推奨されます。

しかし、弁理士は特許法や特許庁の審査基準に精通しており、より深く広範な調査を行い、調査結果を適切に解釈することができます。また、弁理士は出願戦略の立案や出願書類の作成にも役立ちます。

特許出願に関する注意点

特許出願は、発明の価値を保護し、ビジネスの競争力を向上させるための重要な手段です。しかし、特許出願には多くの注意点があります。以下に、手続きの観点、コスト的観点、そして過去から未来にかけての重要なポイントについて説明します。

手続きの観点からの注意点

手続きの観点からの注意点

特許出願の手続きは複雑で、専門的な知識を必要とします。出願書類の作成は特に重要で、発明の新規性や進歩性を明確に示す必要があります。

また、出願書類は一度提出すると基本的に修正できないため、出願前に十分な検討と準備が必要です。

さらに、出願後の審査請求や応答など、手続きの各段階で期限が設けられており、これを逃すと出願が無効となる可能性があります。

コスト的観点からの注意点

コスト的観点からの注意点

特許出願はコストがかかります。出願料、審査請求料、登録料など、特許庁に支払う公費だけでなく、弁理士に依頼した場合の報酬も必要です。

また、特許を維持するためには年間の維持料が発生します。これらのコストを考慮に入れ、特許出願がビジネス戦略に合致しているかを慎重に判断する必要があります。

過去から未来にかけての重要なポイント
特許出願は、過去の発明の新規性や進歩性を証明するだけでなく、未来のビジネス展開を考慮する必要があります。特許権は発明を他人から保護するだけでなく、ライセンスを通じて収益を得る手段でもあります。また、特許出願は発明の公開を伴うため、出願タイミングや内容の公開範囲についても慎重に考える必要があります。

特許出願・申請の流れ

特許の出願から取得までのプロセスは複数のステップから成り立っています。以下に、その主要なステップとそれぞれの注意点を説明します。

  • STEP 1

    発明のアイデアの評価
    発明のアイデアが生まれたら、そのアイデアが新規であり、進歩性があり、産業上利用可能であるかを考えます。この段階では、アイデアが特許として保護可能なものであるかを大まかに判断します。

  • STEP 2

    先行技術調査の実施
    発明のアイデアが具体化したら、先行技術調査を行います。これは、自分の発明が新規であり、進歩性を有しているかを確認するための重要なステップです。この段階で他人の特許権を侵害する可能性があるかも確認します。

  • STEP 3

    出願書類の作成
    先行技術調査の結果、発明が特許として保護可能であると判断したら、出願書類を作成します。出願書類には発明の詳細な説明、図面、請求の範囲などを含めます。この段階での注意点は、出願書類の内容が特許権の範囲を決定するため、十分な検討と準備が必要であることです。

  • STEP 4

    特許庁への出願
    出願書類を作成したら、特許庁に特許出願を行います。出願が受理されると、出願公報が発行され、発明の内容が公になります。この段階での注意点は、出願後は基本的に出願内容を変更できないため、出願書類の内容に間違いがないかを再確認することです。

  • STEP 5

    審査請求の提出
    特許出願後、3年以内に審査請求を行います。審査請求を行った後、特許庁の審査官による審査が行われます。この段階での注意点は、審査請求の期限を逃さないことです。

  • STEP 6

    審査結果の通知と反論
    審査が完了すると、特許庁から審査結果の通知が送られてきます。審査結果には、特許登録が可能か、または理由を明記した拒絶理由通知が含まれます。拒絶理由通知が出された場合、指定された期間内に反論書を提出することで審査結果を覆すことが可能です。この段階での注意点は、反論書の提出期限を逃さないことと、反論書の内容に十分な根拠と説明を含めることです。

  • STEP 7

    特許登録の完了
    審査結果が特許登録可能となった場合、指定された期間内に登録料を支払うことで特許登録が完了します。特許登録が完了すると、特許権が発生し、発明を他人から保護することができます。この段階での注意点は、登録料の支払い期限を逃さないことです。

以上が特許出願から登録までの基本的な流れとなります。特許出願は複雑なプロセスであり、各段階での注意点を理解し、適切な行動を取ることが重要です。

出願完了までの秘密保持

特許出願を行う際、出願完了までの間、発明の内容は秘密にする必要があります。これは、特許法が新規性を要件としているためです。すなわち、特許出願を行う前に発明の内容が公になってしまうと、その発明は新規ではなくなり、特許として保護されなくなってしまいます。

具体的には、発明のアイデアが生まれ、それが特許として保護可能なものであると判断した段階から、特許出願が完了し、出願公報が発行されるまでの間が該当します。この期間は、発明のアイデアが生まれてから出願完了までの期間であり、具体的な期間は発明の内容や出願書類の作成にかかる時間などによりますが、通常は数週間から数ヶ月程度となります。

【注意点】
発明のアイデアが生まれた段階から特許出願が完了するまでの間、発明の内容を公にすると、その発明は新規ではなくなり、特許として保護されなくなる可能性があるため、注意が必要です。

特許権の範囲設定と書き方

特許権は、発明のアイデアをそのまま書いただけでは権利になりません。特許権を得るためには、発明の新規性、進歩性、産業上利用可能性を明確に示す必要があります。また、特許権の範囲は出願書類に記載された「請求の範囲」によって決まります。したがって、請求の範囲の設定とその書き方は非常に重要です。

請求の範囲の設定

請求の範囲の設定

請求の範囲は、特許権の範囲を定義するものであり、その発明がどのようなものであるかを具体的に示す部分です。請求の範囲は、発明の本質的な部分をカバーするように設定する必要があります。

また、請求の範囲は、発明の新規性と進歩性を考慮して設定する必要があります。

【注意点】
請求の範囲は、発明の本質的な部分をカバーし、発明の新規性と進歩性を考慮して設定する必要があります。

請求の範囲の書き方

請求の範囲の書き方

請求の範囲の書き方は、発明の本質的な部分を明確にし、その発明が新規であり進歩性を有していることを示すために重要です。

具体的には、発明の構成要素とその機能や効果を明確に記述します。また、技術的な問題とその解決策を明確に示すことも重要です。

【注意点】
請求の範囲の書き方は、発明の本質的な部分を明確にし、その発明が新規であり進歩性を有していることを示すために重要です。


特許権獲得後の収益化の重要性

特許を取得する目的は、その発明を保護し、他人による無断使用を防ぐことです。しかし、それだけではなく、特許を活用してビジネスを展開し、収益を上げることが重要です。特許を取得しただけで満足せず、その特許がどのようにビジネスに貢献するのか、どのように収益化できるのかを考えることが重要です。

例えば、特許を取得した発明を自社製品に活用することで、競合他社との差別化を図り、市場での競争力を高めることができます。また、特許をライセンスとして他社に提供することで、ライセンス料として収益を得ることも可能です。さらに、特許を活用して新たなビジネスモデルを構築することも考えられます。

しかし、これらの収益化のためには、特許取得の初期段階からビジネス戦略と連携させ、市場のニーズや競合状況を考慮した上で、特許戦略を立てることが必要です。特許取得のプロセスは時間とコストがかかるため、その投資がビジネスの成長と収益につながるよう、計画的に進めることが求められます。

特許を取得することは、その発明を保護するだけでなく、ビジネスの成長と収益化に貢献する重要な手段です。特許取得の初期段階からビジネス戦略と連携させ、市場のニーズや競合状況を考慮した特許戦略を立てることが重要です。

特許権を収益化する手段としては以下のような方法が考えられます。

自社製品の開発 特許を取得した技術を自社の製品やサービスに活用し、市場での競争力を高めます。
ライセンス供与 特許を他社にライセンスとして供与し、ライセンス料として収益を得ます。
特許売却 特許そのものを他社に売却し、一時的な収益を得ます。
特許訴訟 特許侵害が発生した場合、訴訟を通じて損害賠償を得ます。
新たなビジネスモデルの構築 特許を活用して新たなビジネスモデルを構築し、そのビジネスから収益を得ます。

これらの方法は、特許の内容、市場の状況、企業のビジネス戦略などにより適切な方法が異なります。

特許と実用新案の違いとそれぞれのメリット・デメリット

特許と実用新案は、いずれも発明を保護するための制度ですが、保護の対象や要件、保護期間などに違いがあります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを理解し、自社のビジネス戦略や発明の性質に合わせて適切な選択をすることが重要です。

特許 実用新案
特徴 特許は、新規性、進歩性、産業上利用可能性を有する発明に対して与えられます。特許に向いているのは、技術的な問題を解決する新規で進歩的な発明をした場合です。 実用新案は、形状や構造の改良により、物品の使用に便益を生じるものに対して与えられます。実用新案に向いているのは、既存の物品の形状や構造を改良して使用性を向上させた場合です。
メリット 特許の保護期間は長く、最大で20年間の保護が可能です。 特許は強力な権利であり、他人による発明の製造、使用、販売、輸入を禁止することができます。 実用新案の取得は比較的早く、また出願費用も特許より低いです。 実用新案の要件は特許よりも緩やかで、新規性と使用に便益を生じることを満たすだけで良いです。
デメリット 特許の取得は時間とコストがかかります。出願から登録までに数年を要することもあります。 特許の要件は厳しく、新規性、進歩性、産業上利用可能性を満たす必要があります。 実用新案の保護期間は短く、最大で10年間の保護しか得られません。 実用新案は物品の形状や構造の改良に限定され、方法等の発明は対象となりません。 実用新案は特許に比べて保護範囲が狭く、他人による類似の改良を防ぐことが難しい場合があります。

特許と実用新案は、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットを持つため、自社のビジネス戦略や発明の性質に合わせて適切な選択をすることが重要です。

出願後の手続きと結果の通知

特許出願が完了した後、特許庁による審査が行われます。この審査では、出願された発明が特許法上の要件を満たしているかどうかが検討されます。審査の結果は、出願から約1年半~3年後に通知されますが、これはあくまで目安であり、審査の内容や特許庁の状況により変動します。

審査結果による対応

審査の結果、発明が特許法上の要件を満たしていると認められた場合、特許登録がなされます。その後、特許庁から特許登録証が交付され、特許権が発生します。

一方、発明が特許法上の要件を満たしていないと判断された場合、拒絶理由通知が送られます。この通知には、特許を取得できない理由が詳細に記載されています。この通知を受け取った出願人は、一定の期間内に反論書(意見書または補正書)を提出して、拒絶理由を克服することが求められます。

特許出願後の手続きは、審査結果の通知を受けてからが本格的なスタートとなります。審査結果によっては、反論書の提出や特許戦略の見直しが必要となるため、専門的な知識と経験が求められます。

弁理士に依頼するメリットとデメリット

特許出願の手続きは専門的な知識を必要とするため、多くの場合、弁理士に依頼することが一般的です。しかし、弁理士に依頼することにはメリットとデメリットがあります。

弁理士に依頼するメリット 弁理士に依頼するデメリット

専門的な知識と経験
弁理士は特許法や特許出願の手続きに関する専門的な知識と経験を持っています。そのため、適切な出願書類の作成や審査対応、権利範囲の最適化などを行うことができます。

時間の節約
特許出願の手続きは複雑で時間がかかります。弁理士に依頼することで、自社のリソースを他の重要な業務に集中させることができます。

戦略的なアドバイス
弁理士は特許戦略の立案や競合他社の特許動向の分析など、ビジネス視点からのアドバイスも提供できます。

費用
弁理士に依頼すると、その報酬や出願費用など、一定の費用が発生します。特に、小規模な企業や個人発明家にとっては、費用負担が大きい場合があります。

コミュニケーション
弁理士とのコミュニケーションが円滑でないと、発明の内容や特許戦略が適切に伝わらない場合があります。また、弁理士によっては、専門的な用語を多用し、理解しにくい説明をする場合もあります。

弁理士に依頼するかどうかは、自社のリソース、予算、特許戦略などを考慮して決定することが重要です。

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