商標出願の指定商品・指定役務の選び方は?
指定商品・指定役務とは
商標登録出願を行う場合、商標権を取得したい商品・役務を指定する必要があります。役務とは、いわゆるサービスのこと。指定された商品は「指定商品」、指定された役務を「指定役務」と呼ばれています。
指定商品・指定役務の選び方
全ての商品または役務は、特許庁の「類似商品・役務審査基準」により、第1~45類の区分に分類されています。商品または役務が「類似商品・役務審査基準」に掲載されていない場合は、特許情報プラットフォームJ-PlatPatで検索することができます。
商標登録出願の際には、この中から少なくとも1つの指定商品・指定役務を指定しなくてはなりません。複数の区分を指定すると、それに伴い出願料金も増加します。
指定商品・指定役務を選ぶときの注意点
指定商品・指定役務が明確でない、または、区分が誤っていると、拒絶理由の対象となります。
例えば、「第10類 医療用特殊調度品」の場合、「医療用特殊調度品」では内容が不明確なため、「医療用ベッド」「医療用診察台」など具体的に記載しなくてはなりません。また、全く使用するつもりのない商品・役務について出願をしても、実際に使用する予定のあるものか、審査で指摘されることがあります。
単に区分の表に掲載されている商品・役務をそのまま羅列するのではなく、具体的な記載を行い、さまざまな工夫を行いながら出願書類を作成することが必要です。
指定商品や区分を間違えた場合のリスク
商標登録において、商標権を獲得できるのはその指定した商品・役務の範囲だけです。このため、もし指定商品や指定役務の区分を間違えた場合、希望の範囲で商標権を取得できていないことになるので注意しましょう。
指定していなかった範囲で、他者に同じ商品(または類似商品)の商標権を取得されたり、先に商標権を取得した他者から商標権侵害を問われたりなど、恐ろしいリスクが生じる可能性があります。
まとめ
商標権の出願では、商品や役務に対して適切な区分指定を行わなくてはなりません。指定漏れがあると、「商標権をとったのに、自社の商品やブランドを守れなかった」というようなリスクが生じる可能性もあります。
専門家なら、ビジネス内容に合わせ、数々の事例などもふまえた「本当に必要な」指定商品等・区分について、適切なアドバイスを行ってくれるので、ぜひ相談してみて下さい。