ロゴは商標登録するべき?
ロゴを商標登録する必要性
ロゴマークとは、企業やブランドのイメージをわかりやすく図案化したもののこと。名刺、公式HP、SNSアイコン、商品パッケージ、看板など、いたるところに使われるため、いわば企業やブランドの顔とも言えるでしょう。
だからこそ、同じものや似たものを他人に勝手に使われることで、自社の企業イメージが低下してしまう恐れがあります。また、著作権侵害を訴えられて、自分が使えなくなってしまっては、ブランドを継続して育てることができません。
安定して長くブランドを保護するためには、商標登録をする必要があるのです。
ロゴを商標登録する際の注意点
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01デザイナーにロゴを発注した場合
デザイナーに製作を発注したロゴを商標登録する場合、著作権者から著作権を譲渡してもらうか、商標登録の同意をもらうようにしましょう。もし、著作権がデザイナーにあり、商標登録の同意が得られていない場合は、公序良俗違反で商標登録が認められない可能性があります。
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02ロゴの色は1種類だけ登録すればOK
ロゴの色が何パターンかある場合でも、原則的には一番よく使う色を1パターンだけを商標登録しておけば大丈夫です。何色も使い分けする場合は、グレースケールで商標登録しても良いでしょう。
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03ブランディングできる
企業名とイラストを1セットでロゴとして登録した場合、登録の初期費用が安く済むメリットはあります。ただし、ロゴと文字の位置が異なるだけで、不適切使用で権利が取り消されてしまったり、ロゴ部分のみや文字部分のみを使って、他社の権利を侵害したりする恐れがあります。
ロゴと文字の配置が変わる度に商標登録をしなくてはならないなど、結果的に費用がかさむので、ロゴと文字は別々に商標登録するのがおすすめです。
ロゴを商標登録した事例
類似商品にも迅速に対応
上質な複数品種のイチゴを自社ブランドとして展開するため、「食べる宝石」というコンセプトのもと、デザインロゴとして、専門デザイナーに依頼してダイヤマークを作成しました。
商品の販売開始前には商標を登録しておき、模倣品が出現した際には随時対応しています。インターネット上で類似するロゴマークが付されて販売されていたケースもありますが、商標権のおかげで迅速な対応を行えました。
参照元:特許庁[PDF](https://www.jpo.go.jp/support/example/document/trademark_guide2019/guide01.pdf)ロゴマークで知名度アップ
以前は商標登録をせずに牛肉を販売していましたが、特徴ある赤身の牛肉をもっと知ってもらおうと考え、2017年に 「キタウシリ」ブランドを立ち上げました。
牛肉のブランド名は「○○牛」など漢字で表すものが主流ですが、埋もれないようあえてカタカナで表現。商品だけでなく、社員が着る作業ジャンパーにもロゴマークを大きく付けることで、ブランドの知名度向上に役立っていますし、社員のモチベーションも上がっています。
参照元:特許庁[PDF](https://www.jpo.go.jp/support/example/document/trademark_guide2019/guide01.pdf)まとめ
ロゴマークの商標登録は、安定して長くブランドを育てるために重要な手段です。ただし、出願の際にはさまざまな注意点もありますので、自身で手続きが難しいと感じたら、弁理士や特許事務所に依頼するのがおすすめです。