米国で商標を登録する際のよくある落とし穴とその回避方法|出願者が知っておくべきこと
日本は先願主義、米国商標は使用主義
商標法における「先願主義」と「使用主義」の違いは、日本と米国での商標登録プロセスに大きな影響を与えます。日本は「先願主義」を採用しており、これは商標を最初に出願した人が登録権を得るシステムです。つまり、商標の使用実績は登録の優先権を決定する際の要素とはなりません。一方、米国は「使用主義」を採用しています。
これは、商標を実際に使用している者がその商標の権利を持つという原則です。米国で商標登録を申請する場合、商標が実際に市場で使用されていることを証明する必要があります。
この違いは、特に国際的なビジネスを展開する企業にとって重要です。日本で商標を出願する際には、早期の申請が重要であり、他者に先んじて出願することが権利確保の鍵となります。一方、米国では商標の使用実績が重要であり、市場での使用を開始してから出願することが推奨されます。したがって、両国で商標を保護する場合、それぞれの国の法律に基づいた適切な戦略を立てることが必要です。
特徴 | 日本の商標法 | 米国の商標法 |
---|---|---|
法の主義 | 先願主義 | 使用主義 |
権利の基準 | 最初に出願した人が権利を得る | 実際に市場で使用している者が権利を得る |
出願のタイミング | 早期の出願が重要 | 市場での使用開始後の出願が推奨 |
使用証明の必要性 | 不要 | 必要 |
権利確保の鍵 | 他者に先んじて出願すること | 市場での使用実績を証明すること |
審査プロセス | 使用実績は審査の主要な要素ではない | 使用実績が審査の重要な要素 |
米国で登録できる商標、登録できない商標
米国において登録可能な商標は、出願人の商品やサービスを他人のものと識別できるものです。
特徴 | 登録できる商標 | 登録できない商標 |
---|---|---|
内容 | 出願人の商品やサービスを他人のものと識別できる商標(言葉、名称、記号、図形、またはこれらの組み合わせ)。 サービスマークも含む。トレードドレス、におい、スローガン、光なども可能。 |
不道徳的、欺瞞的、または中傷的な内容を含む商標。特定の個人、団体、信仰、または国民的な象徴を軽蔑する内容。 生存中の特定の個人を示す名称(承諾なし)。他人の商標と類似するもの。商品を単に記述するか欺瞞的に記述する商標。 主として地理的に商品を記述する商標。氏姓のみの商標。全体として機能的な事項を含む商標。 |
米国での商標登録の流れ
米国での商標登録の主な流れは以下のステップで構成されます。
-
STEP 1
商標検索
既存の商標との重複を避けるため、米国特許商標庁(USPTO)のデータベースで商標検索を行います。 -
STEP 2
出願準備
商標の詳細、指定商品やサービスの分類、使用証明(必要な場合)を含む出願書類を準備します。 -
STEP 3
オンライン申請
USPTOのオンラインシステムを通じて商標出願を行います。 -
STEP 4
審査プロセス
USPTOの審査官が商標出願を審査し、必要に応じて追加情報を要求することがあります。 -
STEP 5
公示期間
審査を通過した商標は、異議申し立てのための公示期間に入ります。 -
STEP 6
登録
公示期間に異議がなければ、商標は正式に登録されます。
出願前のトラブル事例と対策
商標の重複や類似
米国での商標出願前に、既に登録されている商標や類似の商標が存在するかどうかを確認することが重要です。例えば、あるベンチャー企業が独自のロゴを考案したものの、似たようなロゴが既に登録されていたため、出願が拒絶されるケースがあります。
十分な市場調査と商標検索を行うことで、このようなトラブルを避けることができます。
不適切な商標の選定
商標が一般的な言葉や説明的なフレーズである場合、または不道徳、欺瞞的、または中傷的な内容を含む場合、登録が拒絶される可能性があります。例えば、一般的なフレーズを商標として出願したが、その一般性のために拒絶された事例があります。
独自性と適切性を考慮した商標選定が重要です。
出願中のトラブル事例と対策
出願書類の誤り | 出願書類に不備があると、プロセスが遅延したり、拒絶されたりすることがあります。例えば、商品の分類を誤って記載したために、出願が遅れたケースがあります。 正確かつ詳細な書類の準備が必要です。 |
---|---|
使用証明の不足 | 米国では商標が実際に使用されていることを証明する必要があります。使用証明が不十分な場合、出願は拒絶される可能性があります。例えば、実際の商品に商標が使用されていないにも関わらず出願したケースなどがあります。 実際の使用状況を示す具体的な証拠の提出が重要です。 |
審査過程でのコミュニケーション不足 | 審査官からの質問や懸念に対して適切に応答しないと、出願が遅延したり拒絶されたりすることがあります。例えば、審査官からの追加資料要求に対応しなかったために出願が遅れたケースがあります。 迅速かつ適切な対応が求められます。 |
出願後のトラブル事例と対策
異議申立てによる問題
公示期間中に異議申立てが行われ、これに対して適切に対応できない場合、商標の登録が遅延したり、最終的に拒絶されることがあります。例えば、競合他社からの異議申立てにより、商標登録が遅れたケースがあります。
異議申立てには迅速かつ適切に対応する必要があります。これらのトラブルを避けるためには、出願前の十分な準備、出願中の適切な書類管理と対応、出願後の迅速な異議対応が重要です。
また、米国特許商標庁(USPTO)の要件に精通した現地代理人のサポートを受けることが、スムーズな商標登録プロセスにつながります。米国での商標出願に関する現地代理人の重要性
米国での商標登録における現地代理人の重要性は非常に高く、以下の点で重要な役割を果たします。
専門知識 | 現地代理人は米国の商標法や手続きに精通しており、適切なアドバイスとガイダンスを提供します。 |
---|---|
効率的なプロセス管理 | 代理人は出願プロセスをスムーズに進めるために必要な書類の準備、提出、追跡を行います。 |
審査官とのコミュニケーション | 審査過程での質問や懸念に迅速かつ適切に対応するために、代理人はUSPTOの審査官と直接やり取りを行います。 |
異議申立てへの対応 | 公示期間中の異議申立てに対して、適切な対応策を講じるための専門的なサポートを提供します。 |
言語の壁の克服 | 英語が母国語でない出願者にとって、言語の障壁を克服し、正確なコミュニケーションを確保します。 |
地理的利便性 | 米国内に拠点を持つ代理人は、現地の時間帯で迅速に対応し、必要に応じてUSPTOを訪問することができます。 |
長期的なサポート | 商標の維持、更新、侵害に関する問題など、登録後のサポートも提供します。 |