模倣品対策支援 (中小企業等海外侵害対策支援事業)
模倣品対策支援の概要模倣品対策支援とは海外で模倣品被害を受けている中小企業者に対して海外侵害調査や市場での販売状況の現地調査、警告状の作成、行政摘発の実施などかかった経費の一部を特許庁が助成する支援事業のことです。
模倣品対策支援事業にはサポート型とセルフ型があります。契約・対策の実施はジェトロが調査会社と契約し対策を代行する形式なのがサポート型。間接補助金を交付する方式でジェトロの支援なしに自社で行うのがセルフ型です。
なおセルフ方式であっても、合見積もりを提出後にジェトロが一番安価な調査会社を選定し、交付決定金額を決定したり申請や手続きの不明点などを確認、精算するなど支援事業の窓口になる点は変わりません。
対象 | 支援の対象となるのは中小企業支援法の中小企業の要件を満たす法人または中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)です。地域団体商標の模倣被害については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象になります。 |
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要件 | 対象国において対象製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保持またはライセンス許諾を受けていること。対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があることが要件となります。証拠とは製品サンプルや写真、取引伝票、カタログ、侵害品を掲載したウェブ画面のコピーなどです。またジェトロ以外の機関から同様の助成を受けていないことが条件です。 |
補助率 | 模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定や調査などにかかった経費の2/3 |
上限額 | 400万円 |
模倣品対策支援の支援の流れ
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STEP 1
申請書・添付書類提出
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STEP 2
面談・審査・助成の決定
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STEP 3
支援事業開始
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STEP 4
海外の調査会社と委託契約(ジェトロ)
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STEP 5
模倣品対策業務の実施(調査・警告・摘発)
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STEP 6
海外の調査会社へ費用全額支払い(ジェトロ)
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STEP 7
ジェトロへ経費の1/3支払い