アメリカの商標制度

アメリカの商標制度

アメリカの商標制度は他の国々とは商標に対する考え方が異なり、いち早く登録すればよいだけでなく複雑な構造になっています。しかし日本企業が事業のグローバル展開をする上ではアメリカは決して無視できない存在です。訴訟社会というイメージが強いアメリカで商品やサービスを提供する際には、商標出願・登録も意識して進めたいと考えることが多いでしょう。

アメリカの商標制度の概要アメリカの商標制度の日本と異なる特徴として知っておくべきことは「使用主義」であることです。日本のような先願主義とは異なり、商標登録を受けていなくても商業目的として使用することで権利が発生します。

こうした権利の範囲は使用している地域に限定されます。この他に各州が独自に制定する登録制度と連邦制定法による登録制度があり、多重構造になっているのが大きな特徴です。連邦商標登録をすると独占的所有権を一般に通知したとみなされるなど、法的有効性があるため商標登録しなくてよいわけではありません。

アメリカにおける商標の類否判断の概要商標登録での米国特許商標庁の審査では識別性が重視されますが、商標が類似しているか否かは比較して区別できるかどうかではなく、意味や意味合いも含めて混乱の可能性があるかどうかが大きく関わってきます。

アメリカでは音、匂い、色彩など登録できる商標の種類が多く、外観の類似性は比較の際に考慮すべき要因の一つに過ぎません。外観、音または意味は類似性判断の材料になりますが、それだけで決定はされず関連する事実も考慮されます。

類似性コードのような手法は採用しておらず、ケースごとに議論して決めるのが基本。比較する商標が似ていれば類似と判断される可能性は高くなりますが、同じ商標でも商品や役務が全く異なり混乱する可能性は低いとされる例もあります。

アメリカにおける商標制度の特徴

登録できる商標の種類トレードドレス、スローガン、音、匂い、色彩、動き、ホログラム、位置商標、味・触感
登録できない商標の種類単なる記述的な表示、地理的表示、氏姓にすぎないもの、機能的な表示、アメリカ合衆国、州、地方公共団体、外国等の旗章、紋章など
出願から登録までの期間約12ヶ月
更新期間10年毎(存続期間が終了する1年前から更新手続き可能)
異議申立期間公告から30日以内
登録商標が取り消しされることはある?ある(権利者が商標を放棄したと認められれば、権利は消滅。商標の不使用は「放棄」の一態様で3年継続して使用していない場合は放棄されたと推定)

※参照元:特許庁_諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等(https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html)
※参照元:【PDF】特許庁_各国・地域の商標制度比較表(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/02-shiryou/sankou1.pdf)
※参照元:三枝国際特許事務所_世界の商標制度(https://www.saegusa-pat.co.jp/trademark/)

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