韓国の商標制度
韓国でビジネス展開をするのであれば韓国の商標登録は必要不可欠です。韓国はマドプロ制度(※)による国際登録出願も可能ですが、弁理士や弁護士などの代理人を通じて韓国の特許庁に直接出願もできます。
※ 日本の特許庁に提出する一種類の願書で、複数国に一括して手続を行うことができる便利な制度。
韓国では商標の識別力が重視され、日本で登録されても韓国では識別力なしというケースもありますので考え方の違いを知っておくことは重要です。
韓国の商標制度の概要商標出願は韓国の特許庁が管轄します。特許庁では特許・実用新案・デザイン(意匠)の他に商標に対する審査および審判も行います。 商標登録出願は商標法第36条、第38条、第46条で規定され業務標章、団体標章、証明標章の出願も可能です。
商標の審査で拒絶理由が見つかると拒絶理由通知が発布されます。 これに対し2ヶ月以内に意見書、補正書を提出すると再審査されます。拒絶理由がなければ、公告され公告期間中、登録に瑕疵がなければ登録査定となり登録料納付により登録証が発付されます。
韓国における商標の類否判断の概要韓国では商標出願の拒絶理由の中に「引用商標と同一または類似(商標法第7条第1項第7号、第8条第1項)」があります。また出所混同のおそれがある商標も拒絶理由になります。類否判断は日本では査定時に行いますが、韓国では出願時です。
韓国の特許庁では商品の類否を判断するために類似群コードが用いられます。ニース国際分類の商品区分とは関係なく類似群コードが同一ならば原則的に類似の商品と推定されます。特許庁発行の「類似商品・サービス業審査基準」で第1~45類まで分類されています。
韓国の最近の傾向として商標の類否判断は部分観察(分離観察)から全体観察へと移行しつつあるようです。商標に対して感じる直観的認識を基準に商品の出所に対する誤認、混同を起こす恐れがあるか否かで判断すべきという最高裁判決(1993.7.13)も出ています。
韓国における商標制度の特徴
登録できる商標の種類 | 記号、文字、図形、音、匂い、立体的形状、動作または色彩商標 |
---|---|
登録できない商標の種類 | 味、触感 |
出願から登録までの期間 | 10~12ヶ月(優先審査の請求で審査結果は2~3か月以内) |
更新期間 | 10年毎 |
異議申立期間 | 公告日から2ヶ月以内 |
登録商標が取り消しされることはある? | ある(一定期間継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合) |
※参照元:特許庁_諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等(https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html)
※参照元:【PDF】特許庁_各国・地域の商標制度比較表(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/02-shiryou/sankou1.pdf)
※参照元:三枝国際特許事務所_世界の商標制度(https://www.saegusa-pat.co.jp/trademark/)
※参照元:新興国等知財情報データバンク公式HP(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16045/)
※参照元:新興国等知財情報データバンク公式HP(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19860/)