国内商標出願
確実な権利獲得を目指す方へ。
- 商標取得後のブランド戦略まで相談したい
- 確実に商標を取りたいが相談先が分からない
- 初めての商標登録で何から始めればいいのかわからない
- 自分で出願したが拒絶通知が届いた
- そもそも商標をとれるかどうかを相談したい
- 実績の豊富な事務所に相談したい
当事務所は元特許庁審査官・審判官が
審査する側の視点でサポート!
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元特許庁審査官OBが拒絶理由に対応 -
各分野の専門弁理士が多数在籍 -
ライセンス交渉や権利侵害への対応も可能 -
商標以外の知財戦略を踏まえたご提案
商標に関する業務は何でも
ご相談ください。
- 商標調査
- 商標登録の相談・コンサルティング
- セカンドオピニオン
- 拒絶理由通知への対応
- 審判請求・異議申立て
- 商標以外の知財戦略
商標取得後の活用が最重要。知財の取得からその活用まで
知財戦略の支援を無料サポート※1
*1:無料サポートは依頼を頂いた方に限らせていただきます。
ライバル企業のもつ商標をかいくぐり権利を取得する方法や、 取得後の知的財産の活用戦略まで無料でサポート致します。元特許庁審査官、審判官や元東京税関の調査官が在籍しているため知的財産取得後のコンサルティングに精通しています。
- 他社では断られてしまった
- 既に類似の権利が出願されている
- 自社の権利を守りたい
難しい出願こそ、ベテラン弁理士による
知的財産の活用コンサルが必要
その他にも"海外への商標出願"もお任せください
「海外で商標を出願するべきかどうか」というご相談から対応可能です
元特許庁OBが5名在籍!商標登録のプロが強力にバックアップします。
かんたん1分申込み30分の無料コンサル・毎月10社限定
今すぐ相談する
お電話でのご相談:0800-111-8444
英語/韓国語/ドイツ語での電話対応も可能です
Telephone correspondence in English/Korean/German is also possible.
受付:9:00~18:00 土日祝日定休
実際に審査を行っていた元特許庁OBが
"審査する側の視点"で対応元特許庁OBを含めた商標に精通した弁理士たち
日本国内の商標出願はもちろんのこと、国際的な商標登録から包括的な知財戦略までサポート。
元特許庁OB率いるプロフェッショナルチームが、審査する側の目線で対応するので高い成功率を実現します。
坂本 智弘 |
元弁理士会副会長/弁理士 2005年に弁理士試験に合格して弁理士登録。父が経営する調査会社、大手特許事務所に勤務し、電気メーカー、機械メーカー、ソフトウェアメーカー等の出願業務を数多く経験し幅広い知見を有する。
2006年に当事務所を開設し、多数の特許出願、特許調査、特許の鑑定、無効審判、係争、訴訟に関する案件を数多く手掛けおり、知財戦略にも定評がある。
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青木 博文 |
副所長/元特許庁商標課長 1984年 日本特許庁に入庁。 特許庁商標審査官として商標に関する様々な産業分野の審査に従事し、審査長として、食品、雑貨・繊維分野の審査の品質管理を行うとともに、国際分類の改定や商標法改正を実施した経歴も持っている。 その後、特許庁審査官・審判官として、商標に関する審判業務及び訴訟業務を行い、商標の活用や係争に関わる分野に精通している。 審査官・審判官としての多くの経験を持つことから、商標の審査を行う側の目線で実務を担い、高い登録率を実現する。 |
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黒田 亮 |
弁理士 2004年、弁理士試験に合格して弁理士登録。 特許事務所で、外国商標・意匠出願業務に従事し、化学、医薬、化粧品、アパレル、電気・電子、機械、ソフトウェア、食品、通信、教育など幅広い事業分野のブランド等について数多くの外国出願及び不正競争・模倣品対策の経験を有する。 米国法律事務所にて米国及び英国の商標実務について研修も行い、国際的な商標や意匠出願に精通していて英語での対応にも長けている。 |
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長坂 剛人 |
元東京税関知的財産上席調査官/弁理士 2004年、弁理士試験に合格して弁理士登録。 特許事務所で弁理士として、国内外商標及び意匠出願業務に従事し、化粧品メーカー、アパレルメーカー、電気メーカー、健康食品メーカー等の出願業務を数多く経験。 2015年に日本弁理士会推薦により、東京税関業務部総括知的財産調査官(知財センター)に着任。総括・調整部門の上席調査官(通称:弁理士上席)として、税関における模倣品対策に関する業務に従事。 特に、意匠権、商標権、育成者権、その他係争に伴う困難案件において各種助言行い、国際的な模倣品対策にも広い知見と豊富な経験を有する。 |
その他専門分野に精通した弁理士が26名在籍!
ビジネスを加速させる
知的財産取得のメリット
- 価格設定に有利に働いた
- 市場を確保することができた
- 模倣品や類似品の排除が可能となった
- 技術力の証明など信用力を得ることができた
- 新規顧客の開拓につながった
- 対外的にアピール効果が得られた
- 新技術やヒット商品・サービスなどのブランド力を高めることにつながった
Q22 新規事業などの取組について ⑥その「新技術やヒット商品・サービス」で知的財産権を取得したことは事業を進めるうえでどのような効果がありましたか。(いくつでも)
(注)%は無回答及び非該当を除いた回答数を100%として計算した
出典:平成30年度中小企業等知財支援施策検討分析事業「中小企業の知的財産活動に関する基本調査」報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/chiiki-chusho/document/report_chusho_chizai/honpen_zentai.pdf
商標登録の対象とメリット
文字、図形、記号、立体形状、色彩、音、動き、ホログラム、位置などさまざまな種類の商標が出願できます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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登録できるもの(一例)
- 商品名やサービス名
- ロゴマークやそれを表す図形
- 会社名や店舗、事務所名
- キャラクター
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登録のメリット
- 商標の独占的使用
- 他人が同じ商標使用を禁止することができる
- 他人による類似商標の使用を禁止できる
- 商標の売買・譲渡・ライセンスなどができる
- 社会的信用のアップ
商標登録をしないと他人の商標権を侵害し
損害賠償に発展する恐れも...
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商標を付して営業をしていたところ、突然、商標権者から警告を受け、商標の使用の中止、商標の変更を求められた。商標を付した商品、看板、ホームページ、包装袋など商標を付したものすべてについて別の商標に変更する必要があり、多大な損害を発生した。
-
商標出願したところ、特許庁から似た商標登録があるという理由で、商標を取得することができず、他人の登録商標と類似していたため、別の商標に変更をしなければならなかった。
-
模倣被害を受けた事がある
Q11 模倣被害について ①これまでに貴社商品・サービスに対し模倣被害を受けたことがありますか。(1つだけ)
と回答した企業
30.7%
(注)%は無回答及び非該当を除いた回答数を100%として計算した -
相手先に警告状を発送して、
Q11 模倣被害について ④貴社は模倣被害に対してどのような対応をとりましたか。(いくつでも)
模倣品の回収や損害金の請求を行った企業(複数回答)
44.7%
(注)%は無回答及び非該当を除いた回答数を100%として計算した
出典:平成30年度中小企業等知財支援施策検討分析事業「中小企業の知的財産活動に関する基本調査」報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/chiiki-chusho/document/report_chusho_chizai/honpen_zentai.pdf
もし権利侵害をしてしまった場合には
素早い対応が重要です
ウェブサイトを見て電話しました。すぐに面談をお願いし、最短での手続きを依頼したところ、その日のうちに出願を完了していただけました。どうしても急がなければならない状況があり、素早い対応に感謝しています。 弊社弁理士より
かなり急いでいたお客様でした。最短での手続きは可能な限り対応させていただいており、今回は朝一番の電話でしたので、即日対応で感謝いただけてよかったです。
権利侵害のトラブルにも素早く対応!
トラブルが大きくなる前にご相談ください。
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成功率の高い商標登録を目指すなら
プロによる事前調査は必須!
- 成功率の高い出願で無駄な出費を抑える
- 緻密な知財戦略で他社が困るような権利獲得を実現
- 他社の権利侵害というトラブルを回避
当事務所は、ただ商標登録を代行するだけでなく
調査・審査審判の経験に基づく出願戦略を立てて出願します。
審査官・審判官が在籍することで、商標登録される案件と難しい案件が事前に分かり、高い成功率につながります。
審査する側の視点で、
他社では難しい事例にも対応可能
-
難しい拒絶理由でも
商標登録へ導いた事例商標出願は自社で行っていますが、社内では対応するできない拒絶理由があり、そのような場合に中途受任でご依頼をいただきます。
特許庁で長く審査・審判を担当していた弁理士さんがいるので、他の事務所とは一味違った対処法や、意見書にも工夫がみられます。
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他社で断られた商標でも
登録勝ち取った事例複数の事務所から「識別力が弱いので登録は難しい」といわれた商標ですが、会社として戦略的に権利化したいとのことで出願。
拒絶理由通知が来ましたが、意見書の主張が採用されて、登録を得ることができました。また、過去に他の事務所で拒絶査定になった商標についても、再チャレンジで出願し補正、分割出願や審判請求も行い、最後に登録審決を得ることができました。
豊富な知識や経験を駆使して、 審査官・審判官に響く主張・立証を行い高い登録率を実現します
大手企業に対抗するための商標登録
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大手が使っていない商標を取消し
自社で取得し直した事例取得希望の商標については、既に大手企業が商標登録をしていることが判明。
調べてみると大手企業の商標は使用されていないことがわかり、商標法上の不使用取り消し審判を請求するとともに、同じ商標について商標登録出願を実施。
その結果、大手企業の商標は、不使用を理由に取り消すことができ、商標登録出願は無事に登録を完了した事例です。
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粘り強い交渉で大手企業から
商標譲渡を実現した事例取得予定商標の類似商標を既に大手企業が取得していて実際に使用している事が判明。
不使用商標を理由に取り消すことはできないため、一度大手企業に商標を獲得してもらい、対価と引き換えに譲渡してもらう交渉を実施。
豊富な経験から商標譲渡という選択を行い、無事に友好的な交渉の末、商標権の取得を実現しました。
商標のエキスパートだからこそ豊富な選択肢で
商標権の獲得を実現します
難しい出願でも正しい知財戦略によって権利化が可能です
本来は少し変更すれば取得できた権利にも関わらず
さまざまな理由で諦めてしまう方が非常に多いのが実情です。
シッカリと戦略を練ることで、既に類似特許が出願されていても
自社に必要な権利を獲得したり、さまざまな手段によって
権利を使用することもできます。
難しい出願であっても、諦めずにまずはご相談ください。
豊富な経験を有する当事務所が権利取得からその後の活用方法まで支援します。
適切な権利を持つ商標などの知的財産は 攻めにも守りにも使えます
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参考料金の紹介料金表
料金 | 出願費用 | 成功報酬・登録費用 | 合計 |
---|---|---|---|
出願費用 | 税込66,000円 (*1) |
税込60,500円 (*3) |
税込 126,500円 |
特許庁費用(非課税) | 12,000円 (*2) |
17,200円 (*4) |
29,200円 |
合計金額 | 税込155,700円 |
上記料金は、区分が一つの場合の費用です。
- *1
- 区分が追加になると、2区分目から22,000円(税込)/区分となります。
- *2
- 3,740円(税込)+(区分数×9,460円(税込))で計算されます。
- *3
- 区分が追加になると、2区分目から34,100円(税込)/区分となります。
- *4
- 5年分の費用です。区分が追加になると、2区分目から31,020円(税込)/区分で計算されます。
- 発明者原稿を弊所にサポートすることができます。その場合、発明者原稿費用として55,000円(税込)を請求させていただきます。
- 拒絶理由等が発生した場合は、中間費用が別途必要となります。(意見書 66,000円(税込)~ 補正書(補正が必要な場合のみ) 33,000円(税込)~)。
- 出願件数増加により特許庁の審査が長期化しています(現在約6~10月)。早期に権利化をご希望の場合は、早期審査の申請をお勧めします。
早期審査には要件がございますので、ご希望の場合にはお申し付けください。(早期審査の申請には別途費用 33,000円(税込) が発生します)
登録料は一括納付(印紙代登録料10年分 32,900円/区分)も可能です。
詳細についてはお問合せください。
出願の流れ
商標登録までの流れ
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STEP 1
調査 商標登録する際に重要なのが、事前調査です。自分が登録したい商品やサービスや類似品が、すでに登録されているかどうかを調査します。 すでに同一または類似の商品・サービスが先に登録されていれば、せっかく出願しても特許庁の審査で拒絶されてしまうからです。
-
STEP 2
出願 商標登録の申請は、弊所の端末から行います。ご依頼から最短で当日に申請することも可能です。申請をすると3週間程度で特許庁で公開されます。
-
STEP 3
審査 出願が終わったら、特許庁内で審査が行われます。審査期間はだいたい8ヶ月(※1)ほどですが、場合によってはそれよりも長くなることがあります。 特許庁では、毎日全国から大量に提出される出願を1つ1つ判断しているため、審査に時間がかかるのです。 ただし、一定の条件を満たした場合は、「早期審査」という制度を利用して、通常より早く審査をしてもらうことができます。 1参照元:smarca情報発信サイトhttps://smarca.jp/content/0509598/#:~:text=商標登録までの流れ,審査で行われます。 2参照元:特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html 商標登録が拒絶されることもある審査の結果、「登録できない」と判断された場合は、登録できない理由が書かれた「拒絶理由通知」が届きます。ただし、この通知は不登録の決定ではないので、正当な理由をつけて「意見書」で反論するなど、出願書類の記載内容を「補正書」で修正することで、商標登録が認められることは多いです。
-
STEP 4
登録 出願した商標が登録要件を満たしていれば、特許庁から登録査定の通知が届くので、30日以内に登録費用を納付します。登録料には10年分の一括納付と、前半5年分の分割納付があり、どちらかを選ぶことが可能です。 登録料を納付後、約1ヶ月後に特許庁から 「登録証」が届いたら、商標登録完了です。登録証には、登録された権利の内容や登録番号などが記載されています。
-
STEP 5
更新 商標は、登録して終わりではなく、期限日が近づいたら更新しなくてはなりません。商標権を更新しないまま継続使用していると、後から他人が同じ(類似)商標の登録をした場合、損害賠償などを請求されることがあります。 使用を継続している商標は、必ず更新手続きを行いましょう。更新を行えば、半永久的に権利を保護することができます。ただし、期限日が近づいても特許庁からお知らせは来ないので、厳正な期日管理が必要です。
商標の登録までは時間がかかります。今すぐご相談ください
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よくある質問
商標って何ですか?
自分と他人の商品(またはサービス)を区別してお客さんに認識してもらうための標識、目印です。
商標はどんなものが出せますか?
文字、図形、記号、立体形状、色彩、音、動き、ホログラム、位置などさまざまな種類の商標が出願できます。お気軽にお問い合わせ下さい。
出願から登録までどれくらい時間がかかりますか?
日本では順調に行けば約半年で登録になります。アメリカは約1年、中国は約3年となっています。
商標をとるとどんな良いことがありますか?
商標をあなただけが独占して使うことができます。ただし、あらかじめ独占する商品(サービス)を決めて、商標とあわせて認めてもらう必要があります。
他の人は、あなたが決めた商品(サービス)には、同じ商標を使うことができません。あなたの商標と似ている商標も使うことができません。
安く、短期間で商標を認めてもらう方法はないですか?
同じ商標や似ている商標がないか事前に調査するのがポイントです。
見つかった場合には、現地の特許庁から補正の指令が出されないように守りたい商標や商品・サービスの範囲を「ただいま使用中」の範囲に限定するのがコツです。
「早期審査」という制度をつかって審査を通常より早めてもらうこともできます。商標の専門弁理士がさまざまな方法をご提案し、サポート致します。
一定期間使わないと、取り消しになりますか?
注意が必要な制度に「不使用取り消し審判」があります。
何年間か、1度も商標を使っていなかった場合、ライバルが現地の特許庁に「あなたが使っていないから取り消してほしい」と訴えれば取り消しが認められてしまうのです。商標が認められた後は、その国で使い続けることが大切です。
日本以外でも商標登録をすることは可能ですか?
外国商標出願の実績も多数あり商標制度のある国ならどこでもお任せください。各国の特許制度については下記のボタンをクリックすると該当ページへ移ります。
出願可能国:中国、韓国、台湾、インド、ベトナム、インドネシア、アメリカ、ヨーロッパ諸国など商標制度があるすべての国で対応可能。
事前調査は、有料ですか?
事前調査は有料にて承っております。
決まった時期に、目的の商標を必ず取らないといけないことがあります。
失敗しない出願にするためにも、特許庁OB在籍の高度な精度の調査を行って、確実に商標登録を取得できます。
ビジネスは成功すること間違いなしです。
ご希望の商標を取得できるよう全力でサポートします。
ご希望の商標を取得できるよう全力でサポートし、貴社のブランドをお守りします。商標を取得することにより、他人の模倣を排除し、ブランド価値をさらに高めることができます。
商標を見た需要者は以前にみた商標と同一の商標が付された商品又はサービスなので、品質が間違いないことを知ることができます。
元特許庁OBが5名在籍!商標登録のプロが強力にバックアップします。 今すぐご相談ください。
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