台湾の特許制度

台特許法概説

Ⅰ 全般的事項

保護対象-発明専利(特許)、実用新型専利(実用新案)、外観設計専利(意匠)
特許要件-先願主義。
加盟条約-WTO協定に加盟にした。
特記事項-国内完成発明の国内出願義務がない。

Ⅱ 権利付与前

出願言語-中国語(繁体字)のみである。但し、明細書及び図面を外国語(9か外国語)で提出し、指定期間内翻訳文を出すことが認められている。
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案は図面必須)。
クレーム-クレーム数の制限がない。複数従属クレームは認容(追加料金が不要)、複数従属クレーム同士の従属は不可。
優先権主張-日台の間に両国間協定に基づいて相互に12か月以内に特許と実用新案の優先権の主張が可能。意匠は6ヶ月以内である。出願日から4ヶ月以内に優先権証明書を提出する。
国内優先権主張-優先期間は12月である、仮出願制度はなし。
併願制度-有り(2013年6月13日から)。特許と実用新案二重出願が可能、ただし特許権を成立させるためには、先に成立している実用新案権を放棄することが必要。
新規性喪失の例外-有り、猶予期間が6ヶ月である。
変更出願-発明と実用新案の間相互変更可能。実用新案と意匠の間相互変更可能、特許から意匠への変更可能、意匠から特許への変更不可能である。
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度ある。
審査請求制度-(特許のみ)有り。出願日(優先日)から3年以内に何人も審査請求ができる。
実体審査制度-有り(特許と意匠)、実用新案は実体審査しない。
早期審査制度-有り(出願人のみ早期審査申請ができる)。
再審査制度-有り。
分割出願-① 単一性違反に関する知的財産局からの通知に対する措置として指定期間内分割出願できる。② 初審査の段階において特許査定を受けてから30日以内に限り自主分割出願できる。
情報提供制度-有り(2013年1月1日実行)。特許出願の公開日から特許査定されるまでの間に、専利法の規定に合致していない特許出願について、何人(匿名不可)も特許庁に情報提供をし、理由を説明することができる。

Ⅲ 権利付与後

異議申立制度-なし。(商標法はある)
無効審判制度-有り、何人も無効審判を請求することができる。
実施義務-有り。
権利存続期間-特許出願日から20年であり、医薬品の製造方法は5年の延長ある。意匠権と実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。

2013年11月14日更新

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