インドの特許制度
- インド特許法概説
Ⅰ 全般的事項
保護対象-特許。 特許要件-先願主義。 加盟条約-パリ条約、WTO協定、PCT、ブタペスト条約、ベルヌ条約等に加盟した。 特記事項-発明した国で最初に出願する必要がある。※日本と現地との共同開発時に要注意。 Ⅱ 権利付与前
出願言語-英語又はヒンディ語。(規則9(1)) 出願先-四つの特許庁。 出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。 出願書類-願書、完全明細書(要約書、クレームを含む、(多数項従属クレーム可)、図面)/仮明細書(発明および当該発明の主要事項がよく分かるような表題を記載する)、誓約書、宣言書。 優先権主張-出願日から6ヶ月以内に優先権証明書を提出する。 仮出願制度-有り。国内優先権制度なし。 追加特許-有り。完全明細書に記載された発明(主発明)の改良または変更について、当該完全明細書の提出日またはその後日に特許出願された場合、その改良または変更について特許が認められる制度です。 国内優先権主張-なし。仮明細書制度がある。 新規性喪失の例外-有り。猶予期間が12ヶ月である。 PCT国際出願からの国内移行-優先権日から31ヶ月。 出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度ある。 審査請求制度-有り。出願日(優先日)から4年以内に(出願人またはその他の関係者)審査請求ができる。 実体審査制度-有り。 分割出願-有り。原出願の係属中であればいつでも提出可。変更出願制度なし。 特許可能な状態にするのに期限-有り。最初に拒絶理由通知が送付された日を起点として、1年以内に特許出願が特許可能な状態にならなければ、特許出願は放棄したものとみなされます(特許法21条, 特許法施行規則24B(4))。 情報提供制度-なし。 Ⅲ 権利付与後
権利存続期間-特許出願日から20年、医薬品関連保護期間延長なし。 異議申立制度-有り。① 付与前異議申立:(何人も)公開日から6ヶ月以内異議申立ができる。② 付与後異議申立:(利害関係者のみ)特許公報発行日から1年以内異議申立できる。 無効審判の請求-なし。 特許取消制度-有り。 実施義務-有り。特許権(発明専利権)付与日から3年が経過後、所定の要件を満たす場合は、利害関係者は特許の強制実施権の許諾を長官に求めることができる。 2013年11月14日更新