インドネシアの特許制度
- インドネシア特許法概説
Ⅰ 全般的事項
保護対象-特許、小特許(実用新案:進歩性は要求されない、出願日から3ヶ月以内公開、6ヶ月以内審査請求しなければならない、24か月以内出願の承認または拒絶決定する)。 特許要件-先願主義。 加盟条約-パリ条約、WTO協定、ハーグ協定、ベルヌ条約、PCT条約に加盟にした。 特記事項-発明した国で最初に出願する必要の規定が設けていない。 Ⅱ 権利付与前
出願言語-インドネシア語のみである。英語で出願する場合は30日以内にインドネシア語翻訳文提出する必要がある。 出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。 出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案:図面は必須)。 クレーム-クレーム数の制限がない(10を超えると別料金かかる)。複数従属クレーム及び複数従属クレーム同士の従属は可。 優先権主張-優先権書類の認証謄本を、第1出願日から16か月以内に提出する。優先権証明書のインドネシア語の翻訳文は、審査官の要求があった場合に提出すればよい。 国内優先権主張-なし。仮出願制度はなし。 出願変更制度-有り。原出願の実態審査の終了前であれば、特許と小特許間の相互変更ができる。 新規性喪失の例外-有り、博覧会及び実験によって公開された場合は猶予期間が6ヶ月である、発明者の意を反する公表による場合には、猶予期間が12ヶ月である。 PCT国際出願からの国内移行-優先権日から31ヶ月。但し、手数料の納付することにより32ヶ月まで延長することができます。 出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開請求制度ある。 審査請求制度-有り。出願日(優先日)から3年以内(「小特許」の場合には出願日から6ヶ月以内)に審査請求ができる。早期審査制度としてはないが、出願人の請求により公開を早期に行うことができ、その結果として実体審査を早めることができる。 実体審査制度-有り。他国の審査結果提出要求可能 分割出願-有り、出願人は、自発的にまた拒絶理由通知の応答期限内に分割出願をすることができます。自発的な分割出願は、実体審査の終了まで行うことができます。 情報提供制度-有り。公開日から6ヶ月間、何人も当該出願に対して意見及び/又は異議の申立をすることができる。 Ⅲ 権利付与後
実施義務-有り。 権利存続期間-特許出願日から20年で延長なし、小特許の存続期間は、出願日から10年である。 特許権の取消-有り。特許付与後、いつでも何人も、商務裁判所に特許取消の申立ができる。 特許の訂正-なし。訂正、再審査、及び再発行は、規定されていないが、実際には、知的財産総局が誤りを犯した場合には特許の訂正を行うことができる。 2013年11月14日更新