オーストラリアの特許制度
オーストラリア許法概説
Ⅰ 全般的事項
保護対象-特許、革新特許(革新特許はクレームの数は5個までに制限されている。) | |
特許要件-先願主義。 | |
加盟条約-パリ条約、WTO協定、PCT条約、PLT、に加盟にした。 |
Ⅱ 権利付与前
出願言語-ドイツ語、英語、フランス語。 | |
出願人資格-発明者及び承継人(法人、自然人)。現地代理人が必要である。 | |
出願書類-願書、明細書、クレーム、要約書、必要な図面(実用新案は図面必須)。 | |
クレーム-特許の場合は、複数従属クレーム及び複数従属クレーム同士の従属は認容。 | |
優先権主張-優先権日から12か月以内に出願する。 | |
PCT国際出願からの国内移行-優先権日から31ヶ月。 | |
選択発明制度-有り。 | |
新規性喪失の例外-有り、博覧会での展示と団体での発表の場合は、猶予期間が6ヶ月、発明者の意を反して開示と試験目的の公開の場合は、猶予期間が12か月である。 | |
出願公開-出願日又は優先権日の早い方から18ヶ月で公開される。早期公開も可能である。 | |
審査請求制度-有り。完全明細書提出日から5年以内、又は特許庁長官の指令を受けてから6ヶ月以内の何れかはい日まで。第三者が請求できる。 | |
実体審査制度-有り。審査における最初の拒絶理由通知日から12月までに特許認可されない場合、その特許出願は失効する。 | |
早期審査制度-有り。優先審査制度もある。 | |
分割出願-審査後1ヶ月まで革新特許について分割出願を提出することができる。 | |
仮出願-有り。優先権を主張しない出願の場合、仮明細書を提出、12ケ月以内に完全な明細書を提出することで、仮出願日を確保できる。 |
Ⅲ 権利付与後
異議申立制度-有り。何人も特許の公告日から3月以内に異議申立を行なうことができる。 | |
特許取消制度-有り。無効審判の請求制度はない。 | |
実施義務-有り。特許、実用新案を3年以上実施していない時は、強制実施権設定の対象となる。 | |
権利存続期間-特許出願日から20年、医薬品等の特許権延長可。実用新案権は8年である。 | |
革新特許の特徴-実体審査なしで権利は付与される。付与後に請求があった場合には、実体審査が行われ、実体的要件を満たせば革新特許が証明される。権利行使は、革新特許が証明されるまでできない。(出願公開制度はないが、権利付与後に公報により公告される。) | |
追加特許-追加特許は、同じ発明者による、現に存在する出願又は特許の対象となる発明(主発明)を改良・変更する発明に対して付与され、主発明を対象とする特許権の存続期間中に限り保護されます。追加特許は主発明についての先の特許の範囲内に限定されている必要はない、主発明により広いクレームを追及することも可能である。 |
2013年11月14日更新