【日本】 商標の指定商品・役務に「日本酒」NGに
商標の指定商品、または役務の中に「日本酒」という文字を
使っている場合は、特許庁から拒絶理由通知が届くことになります。
これは、国税庁が「日本酒」を地理的表示と決めたためです。
「日本酒」の表示を、例えば、
泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、清酒、みりん、
または
日本国内産米を原料とし、日本国内で製造された清酒
などと
直せば、出願が認められます。
詳しくは、お気軽にご相談ください。
特許・商標・意匠の登録に強みを持つ坂本国際特許事務所
商標の指定商品、または役務の中に「日本酒」という文字を
使っている場合は、特許庁から拒絶理由通知が届くことになります。
これは、国税庁が「日本酒」を地理的表示と決めたためです。
「日本酒」の表示を、例えば、
泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、清酒、みりん、
または
日本国内産米を原料とし、日本国内で製造された清酒
などと
直せば、出願が認められます。
詳しくは、お気軽にご相談ください。