【インドネシア】 年金納付期限日の変更

特許法改正により、年金納付期限日が変更となっています。

■初回年金
(旧)
出願から登録までの累積年金は、登録日(特許証発行日)から1年以内に納付

(新)
{TXTB}出願から登録までプラス1年分の累積年金を、登録日(特許証発行日)から6ヶ月以内に納付 {END}

■初回以降の年金
(旧)
登録日起算。各年における登録日と同じ日までに納付

(新)
{TXTB} 出願日起算。各年における出願日と同じ日の1か月前までに納付 {END}


法改正は8月26日付ですが、それ以前に登録になり、存続中の特許にも、改正後の納付期限日が適用されます。
ご注意ください。

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