PCT 第三者の情報提供制度を導入
2012年7月より、PCTの国際出願で、新規性や進歩性に関する第三者により情報提供制度が導入されました。
情報提供は、国際公開以降、優先日から28か月までの間に、WIPOの電子システムを通して行うことができます。
匿名での情報提供、日本語での情報提供も可能です。
提供された情報は、WIPOから出願人、国際調査機関に送られます。
一方、出願人は優先日から30か月の間に、提供された情報に対するコメントをWIPOに提出することが可能です。
特許・商標・意匠の登録に強みを持つ坂本国際特許事務所
2012年7月より、PCTの国際出願で、新規性や進歩性に関する第三者により情報提供制度が導入されました。
情報提供は、国際公開以降、優先日から28か月までの間に、WIPOの電子システムを通して行うことができます。
匿名での情報提供、日本語での情報提供も可能です。
提供された情報は、WIPOから出願人、国際調査機関に送られます。
一方、出願人は優先日から30か月の間に、提供された情報に対するコメントをWIPOに提出することが可能です。