【台湾】 特許及び意匠 法改正
■譲渡証書の提出不要
譲渡証書の提出期限が2013年1月1日以降となるすべての出願に適用
■自発補正の時期的制限の廃止
拒絶理由通知が発行されない限り、登録査定時までいつでも自発補正が可能に
■優先権証明書の補充提出期限
優先日から16か月以内に補充が必要
■優先権主張の回復が可能
優先日から16か月以内で、2013年1月1日以降のすべての出願に可能
■生物材料に係る寄託証明書の提出期限の変更
出願日から4か月以内に提出が可能
■特許と実用新案の同日出願が可能に
■意匠出願制度の変更
部分意匠、コンピューターアイコン(icon)、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の意匠、組物の意匠、関連意匠を出願可能