【台湾】 特許及び意匠 法改正

■譲渡証書の提出不要
 譲渡証書の提出期限が2013年1月1日以降となるすべての出願に適用

■自発補正の時期的制限の廃止
 拒絶理由通知が発行されない限り、登録査定時までいつでも自発補正が可能に

■優先権証明書の補充提出期限
 優先日から16か月以内に補充が必要

■優先権主張の回復が可能
 優先日から16か月以内で、2013年1月1日以降のすべての出願に可能

■生物材料に係る寄託証明書の提出期限の変更
 出願日から4か月以内に提出が可能 

■特許と実用新案の同日出願が可能に
 
■意匠出願制度の変更
 部分意匠、コンピューターアイコン(icon)、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の意匠、組物の意匠、関連意匠を出願可能

news_pdf01_20121003132035.pdf

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