【台湾】 特許と実用新案の二重出願に関するQ&A

特許出願と実用新案の併願制度について台湾特許庁がユーザーの疑問点について公式見解を示しました。

Q:法改正前に出願済みの特許と実用新案の二重出願は改正法の適用を受けられるか?

A:改正後に初めて提出された二重出願にのみ適用される。

Q: 特許査定日から特許公告日の間に実用新案権が消滅した場合は、特許権は公告され、権利付与されるか?

A:特許庁が特許を間もなく公告しようとする時点で、実用新案権が既に消滅している、又は無効が確定している場合は、特許権は公告されず、権利は付与されない。つまり、二重出願で特許権を得るためには、実用新案権が特許査定の直前と特許公告の直前の2つの時点で有効に維持されていることが必要となる。

Q:2年目以降の年金納付に係る6か月の追納期間内にある実用新案権(費用を追納すれば回復できる実用新案権)はどう扱われるか?

A:実用新案権の回復請求により、特許査定時に実用新案権が有効に存続している場合、特許庁はいずれか一方の出願を選択するように出願人に通知し、出願人が特許を選択すれば特許権が付与される。

参考:台湾・理律法律事務所

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