【韓国】 特許法改正の要点

2013年7月1日に施行された韓国特許法の主な改正点は以下の通りです。
2013年7月1日以降の出願に適用されます。

1. 特許出願の回復機会の拡大
審査請求、再審査請求の期間が過ぎた場合でも、出願人の責任を問われない理由であれば、2か月以内に再請求をすれば、消滅された特許出願を回復できることになりました。

2. 手数料の返還対象の拡大
出願人が出願後1か月以内に特許出願を取り下げた場合、出願、審査請求料に加えて、優先権主張の申請料も返還されることになりました。 

3.電気通信回線の範囲の制限の撤廃
 特許が受けることのできない要件である、「大統領が定める電気通信回線を通して公衆が利用することが出来る発明」から大統領を削除し、全ての電気通信回線に拡大されました。これにより、インターネット回線を通じて公開された発明も先行技術とされ、特許を受けられないことになります。

4.出願中の補正手続の改善
 最終的に補正された発明が何であるかを明確にするために、補正手続で最終補正前に行った全ての補正は取り下げられます。
 7月1日以降の出願において、複数回補正をする場合には、前の補正内容を盛り込む必要があります。

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