【日本】 審査請求の請求期限に猶予期間
日本国内では、特許出願した後、3年以内に審査請求する必要があります。請求期限を過ぎた場合には、特許出願は取り下げたものとみなされます。
しかし、天災やシステム障害など正当な理由で審査請求が出来なかった場合に対しては、1年の猶予期間を認める救済措置がとられることになります。早ければ2年後にも導入される見通しです。
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日本国内では、特許出願した後、3年以内に審査請求する必要があります。請求期限を過ぎた場合には、特許出願は取り下げたものとみなされます。
しかし、天災やシステム障害など正当な理由で審査請求が出来なかった場合に対しては、1年の猶予期間を認める救済措置がとられることになります。早ければ2年後にも導入される見通しです。