【台湾】 優先権証明書提出が不要に

2013年12月2日より、台湾の特許と実用新案の出願に関して、優先権証明書の提出が不要になります。

これは、「日台優先権書類の電子データ交換プログラム」によるものです。日本特許庁と台湾特許庁が連携し、電子データの交換をすることで、優先権書類を取得できるようにします。

これにより、優先権証明書の取得に係る時間と費用が軽減されます。

代わりに、DASシステムによる手続きが必要となりますのでご注意ください。
出願人は日本特許庁へ優先権のアクセスコードの付与請求を行い、台湾特許庁に伝える必要があります。


坂本国際特許事務所では、DASシステムによる手続きを無料で行っております。
これまでかかっておりました優先権証明書の取得費用は不要となります。

Menu