【EPC】分割出願 要件緩和へ
これまで分割出願は、最先の特許出願の最初のオフィスアクションから2年以内に行う必要がありました。
今回の改正により、親が係属中であればいつでも分割出願を行うことができます。
2014年4月1日より施行されます。
なお、最初の分割出願には手数料は発生しませんが、
分割出願を親とする分割出願には手数料が発生することになります。
特許・商標・意匠の登録に強みを持つ坂本国際特許事務所
これまで分割出願は、最先の特許出願の最初のオフィスアクションから2年以内に行う必要がありました。
今回の改正により、親が係属中であればいつでも分割出願を行うことができます。
2014年4月1日より施行されます。
なお、最初の分割出願には手数料は発生しませんが、
分割出願を親とする分割出願には手数料が発生することになります。