意匠の国際登録制度がスタート

2015年5月13日より、意匠の国際登録制度がスタートしました。
ハーグ協定のジュネーブ改正協定によるものです。

■複数国で、複数の意匠出願の出願手続きが一括で行うことができるようになりました。
具体的には、WIPO国際事務局に、日本特許庁を通じて出願します。
最大100までの意匠を含めた出願が可能です。

■単一の言語で出願可能です。
 英語、フランス語、スペイン語のいずれかを選択します。

■手数料の支払いも単一通貨で可能。
スイスフランで支払います。
(日本特許庁への送付手数料のみ日本円となります)

■意匠登録後、複数国の意匠権の維持管理を一括して行うことができます。

以上のことにより、大幅な経費節減が可能となりました。
詳しくは、坂本国際特許事務所までお気軽にお問い合わせください。

Menu