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【当事者系審判での答弁書提出期限の延長に関する実務変更のお知らせ:原則的な延長の許容範囲を「1カ月ずつ2回延長まで」へと縮小】

特許無効審判等の当事者系審判において、審判長は、審判が請求されると、審判請求書の副本を被請求人に送達すると共に、被請求人の答弁書提出期限を指定します(特許法第147条)。これにより指定された答弁書提出期限は延長が可能です(特許法第15条第2項)。これに関連し、いかなる場合にどの程度まで期間の延長が可能であるかについて、特許法やその下部規則(審判事務取扱規程等)に明示的規定がありませんが1、これまで1カ月ずつ3回目までの延長申請であれば一般に許可するというのが特許審判院の通常の実務でした2。一方、4回目以降の延長申請については許可しないことを原則としながらも、当該審判の担当審判官との事前協議を通じて審判官の承認を得た後に行う延長申請に限っては、例外的に許可されてきました。

こうした従来の実務に対し、この度、上記の延長許可の実務を変更する旨が、特許庁審判政策課によって明らかにされました。今後は、1カ月2回目までの延長申請のみ原則的に許可し、3回目からの延長申請は審判官との事前協議を通じて承認を得た例外的な場合に限ってのみ許可するように変更するとのことです。この実務変更は直ちに適用するとのことですので、当事者系審判の被請求人は、この点に留意して対応することが望ましいと思われます。なお、以上の実務変更は、通常の当事者系審判に適用される事項であり、優先審判や迅速審判の場合、1カ月1回目までの延長申請のみ許可するという既存の実務に変更はありません。

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1審判事務取扱規程第22条には、答弁書提出期限に対する1回目の延長申請時には、延長申請書に延長の事由を記載しなくてもよく、2回目以降からは延長の事由を記載しなければならない旨が規定されているだけで、何回目の延長まで許容するかについては規定がありません。これまでの実務は、2回目及び3回目の延長申請時に適切な事由(例えば、審判請求書と関連証拠を検討するのに時間がかなり要されるとか、代理人と被請求人との間の連絡及び協議に時間がかなり要されるなど)を記載すれば、多くの場合、延長の許可が受けられました。

2ただし、優先審判や迅速審判の場合には、1カ月1回目の延長申請のみ許可するようになっています。


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