【日本】特許庁からのお知らせ
「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて」
特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、期間内に手続ができなくなった場合の取り扱いをご案内いたします。
本取り扱いの終了時期については、新型コロナウイルスの収束状況等を見ながら検討していきます。終了する際には十分な周知期間を設けた上で、事前に特許庁ウエブサイトにおいてご案内します。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、行政手続の更なる利便性向上を目的として、令和2年12月より、特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となっています。
詳細は、下記の特許庁HPをご参照ください。
【 出典:特許庁 】