【日本】特許庁からのお知らせ

「意匠の国際出願における証明書の提出方法の拡充、登録査定の謄本の送達方法の見直しについて」

令和3年改正意匠法(特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号))及び改正意匠法施行規則の施行に伴い、令和3年10月1日以降、国際意匠登録出願における新規性の喪失の例外証明書・優先権証明書を国際出願と同時に、WIPO国際事務局に提出することができるようになります。また、拒絶の通報を行っていない国際意匠登録出願について、出願人の住所が国際郵便の引受停止国であり、かつ国内代理人が存在しない場合、指定国官庁(日本国特許庁)は登録査定の謄本に相当する書類を保護付与声明に添付して、WIPO国際事務局経由で出願人に通知します。

詳細は、下記の特許庁HPをご参照ください。

出典:特許庁

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