(中国】 有名人の名前 商標登録が不可能に
著名人の名前が商標登録され、訴訟が多発している中国において
日本の最高裁にあたる最高人民法院が、有名人の名前を商標登録できないとする司法解釈を示しました。3月1日から施行されています。
新たな規定によりますと、勝手に商標登録された人が、そのペンネームや芸名などに氏名権を主張し、損害を被ったと訴えた場合、
高い知名度があり、本人とその芸名に安定的な関係が確立されている場合は、中国の最高裁はその訴えを支持するというものです。
政治、経済、文化などの分野で、公衆人物の名前を勝手に商標登録することは、社会の公共利益と秩序に悪い影響を与えるものとして、認められなくなりました。
映像作品やキャラクターの名称も登録が禁止されます。