【日本】 商標審査基準を改定

昨年に引き続き、今年も商標の審査基準が改訂され、4月1日から施行されました。

今回の改訂では、不登録事由(4条)を中心に改訂されており、審査基準内の例示を変更・追加や、これまでの裁判例や実務の変も審査基準に取り込まれています。
 
例えば、4条1項8号では、他人の「氏名」や「著名な略称」を含む商標は登録できない旨が規定されていますが、判例に基づき、外国人の「氏名」は、ミドルネームを含まない場合には「略称」とすることが明記されました。
また、略称の著名性の判断については、人格権保護の見地から、当該略称が特定人を表示するものと一般的に認められるか否かにより判断すると明記されました。
 
この他、4条1項10号および11号の他人の商標との類否判断については、その指定商品についての一般的、恒常的な取引の実情を考慮することや、結合商標における分離抽出可否の基準、支配関係にある会社についてはこれらの条項に該当しないことについても示されています。

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