【日本】 意匠 審査基準を改定

2017年3月31日改訂版意匠審査基準が4月1日審査分より適用されています。
変更された主なポイントをまとめました。

{TXTB}1)意匠の新規性喪失の例外規定の適用に係る運用の明確化{END}
新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書について、フォームが明示されました。
また、証明書については、特許の新規性喪失の例外と同様、出願人自身による証明書でも認められるようになりました。ただし、意匠の公開事実について客観性を保つためには、第三者による証明を加えるのが適当とされています。
出願人自身の署名だけの証明書を提出した後、第三者による署名の書類を補充することもできます。

{TXTB}2)願書及び図面の記載要件について{END}
これまで、立体表明の形状を表す陰を表した場合、それらを「意匠の説明」の欄で言及する必要がありました。しかし、今回の改正により、形状特定のための線、点等(陰)であることが明らかであると判断される場合は、当該線、点等の説明の省略が認められることとなりました。
CGで作成された図の陰についても同様です。
また、CGにより作成された図面における背景色についても、当該彩色が背景であることが明らかであると判断される場合は、説明の省略が認められます。

{TXTB}3)参考図の取り扱いについて{END}
出願意匠の理解を助けるための図面だけではなく、実施物の多数のバリエーションを追加的に表したものなど、出願の意匠とは別個の意匠も、参考図の位置づけで、1つの意匠登録出願中に複数記載する事例が散見されていました。

自発補正による削除を求められるケースと、そのまま登録が認められるケース
があり、審査上の取り扱いが不明確であるとの意見があがっていました。今後は、必要図と異なる形状等が表されている参考図については、出願意匠の形態に係る認定において考慮しないことが明記されました。

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