【日本】 商標審査便覧 改定

日本特許庁は、商標審査便覧を改定し、4月2日から運用が開始されます。

「商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂」
により、特に、商標法第3条第1項柱書に関する審査実務が大きく変わります。

・これまで1区分当たり8類似群を超える商品・役務を指定した出願について、3条1項柱書違反の拒絶理由が通知されていましたが、22類似群まで認められるようになりました。

ただし、例えば、調味料(31A01~31A05)等、これまで1個とカウントされて
いたものは、付与されている数(「調味料」であれば、「5」)がカウントされることになりますので、注意が必要です。

・商標の使用の意思を明記した文書も援用することができるようになります。
だだし、出願後3~4年以内までに商標の使用又は商標の使用の意思があることに疑いがある場合は、改めて確認されます。

・小売り等役務に係る取扱いは変更されません。

経過措置がないことから、公表日(2018年4月2日)以降に審査・審理を行う出願(公表日に審査・審判に係属しているすべての出願を含む)について、改訂後の審査便覧が適用されることになります。
現在、拒絶理由が通知されている出願も、現段階で補正等をするか否か慎重な判断が必要です。

詳しくはお気軽にお問い合わせください。

日本特許庁のお知らせ

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