【日本】 商標「日本酒」が指定商品・役務に

「日本酒」の地理的表示が、一般的に「日本産の清酒」を表示する地理的表示として認識されていると判断され、「日本酒」の表示を指定商品・指定役務の表示として認められることになりました。

これまで、指定商品又は指定役務の表示中に「日本酒」の文字が用いられている場合に、その表示が、「泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、清酒、直し、みりん」(2015年12月31日以前の省令表示)を意図したものであるのか、地理的表示の表示基準を満たした「日本酒」を意図したものであるのかわからないとして、拒絶理由が発せられ、補正が必要でした。

今後は、「日本酒」には「泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、日本産以外の清酒、直し、みりん」や「濁酒」が含まれないものとして審査されます。

現在係属中の商標登録出願に適用されます。

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