【日本】特許庁からのお知らせ:商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示案に対する意見募集について
パリ条約第6条の3に基づき、2021年9月30日付けで、世界知的所有権機関の国際事務局を通じて国の紋章等について保護を求める又は保護の内容を変更する通知があったことにより、これらの国の紋章等について上記商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく経済産業大臣の指定(告示)を行う予定です。
今般の指定(告示)によって、当該国の紋章等と同一又は類似の商標を出願しても、商標登録を受けることができなくなります(ただし、商標法第4条第1項第3号イ又はロに該当する場合を除く。)。
つきましては、商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示案について、下記のとおり意見を募集いたします。皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。
【 出典:特許庁 】