日本特許庁における「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて」

特許庁のHPに、2020年4月3日付で「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて」が追加されました。

その記載によりますと、特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続のうち、

・特許庁に係属中の出願又は審判事件について、指定された期間内に手続ができなくなった方

・手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、所定期間内に手続きができなくなった方

上記の方は、できなかった事情を説明する文書を添付して必要と認められた場合、有効な手続として取り扱われます。

詳細は下記をご参照ください。
上記のお手続きが必要な方は、弊所までお知らせください。

特許庁サイト 2020年4月3日追加:

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて

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