【日本】特許庁からのお知らせ:マルチマルチクレームの制限について

特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、令和4年4月1日に施行されることとなりました。

本省令改正により、施行後にする特許出願及び実用新案登録出願において、マルチマルチクレーム(注)は認められなくなりますので、施行後に出願をする際にはご注意ください。また、請求の範囲にマルチマルチクレームが含まれるか否かをチェックするためのツールも提供していますので、ご活用ください。

(注)省令改正により制限される「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味します。

詳細は、下記をご参照ください。

出典:特許庁

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