特許庁新着情報(2023/2/13):令和5年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復(「故意ではない」基準)について等
特許庁新着情報(2023/2/13)
・【特許】令和5年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復(「故意ではない」基準)について
優先権主張の基礎となる出願の日から12月(以下「優先期間」という。)を徒過した場合であっても、優先期間内に国際出願を提出できなかったことの理由が、各受理官庁が採用する「故意ではない」基準又はより厳格な「相当な注意」基準を満たす場合は、受理官庁は出願人の請求により、優先権の回復を認めます(特許協力条約(以下「PCT」という。)に基づく規則26の2.3)。
受理官庁としての日本国は、前述のとおり「相当な注意」基準から「故意ではない」基準に緩和することを予定しております。
出典:特許庁
・【特許】4月1日より、原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用を導入します
令和5年4月から、一部の分割出願のうち出願人又は代理人から申請がされた案件について特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を開始します。
なお、本運用にかかる審査の中止期間については、特許法第67条第3項第10号に基づいて、同条第2項の規定により延長することができる期間の算出においては控除されます。
出典:特許庁
・【法令・基準】 期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「故意によるものでないこと」に緩和されます
令和5年4月1日付でその一部が施行される、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと(以下、「故意でない基準」という。)」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要になります。
権利回復の要件の変更に係る手続は、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(改正のための手続中)の一部として措置する予定です。措置の具体的内容は、以下2~8の通りです(5-1.回復手数料は、特許法等関係手数料令の改正により措置)。
出典:特許庁