各国の商標登録制度

各国の商標登録制度

自社の商品やサービスの海外進出を考える際、その国で商標登録を行うことは必要不可欠です。そのためには、各国の商標制度について知っておくことが重要と言えます。国によって商標登録できる範囲などが異なるため、日本で登録できたその商標も、国によっては認められないケースがあるかもしれません。そこで、ここでは日本企業が数多くビジネス展開している地域での商標の出願先や制度の特徴、審査基準などをご紹介します。

  • 中国

    中国の商標登録は「商標局」というところに出願する必要があります。「到達主義」を採用しているため出願書類を受領した日が出願日になります。商標として文字や図形、立体的形状、音声などは登録できますが、匂い、味、触感、ホログラムは登録できません。またすでに登録されていたり初歩査定された商標と同一または類似するときは登録が拒絶されます。

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  • 韓国

    商標出願は韓国の特許庁で行います。審査で拒絶理由が見つからなければ公告され、瑕疵がなければ登録査定、登録料納付で登録証が発付されます。記号、文字、図形、音、匂い、立体的形状などは商標登録可能ですが、味、触感は登録できません。また類否判断では類似群コードが用いられ同一または類似があると登録が拒絶されます。

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  • 台湾

    台湾で商標を登録する際は台湾特許庁に出願します。文字、図形、ホログラム、動きなどは商標登録可能ですが味、触感は登録できません。絶対的拒絶理由(識別力があるか)と相対的拒絶理由(類似していないか)が審査されます。出所が異なっていても両者の間に関係があると誤認する可能性があると類似商標と判断されます。

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  • ヨーロッパ

    ヨーロッパには欧州連合商標(EUTM)があり、1件の登録でEU加盟国全体をカバーできます。文字、図形、ホログラム、音などは登録できますが匂い、国旗、政府機関などの名称は登録できません。識別力がなかったり品質誤認するなど絶対的拒絶理由が審査され、相対的拒絶理由は異議が申し立てられた場合にのみ審査されます。

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  • アメリカ

    アメリカの商標制度は「使用主義」が基本で商標登録を受けていなくても商業目的として使用することで権利が発生します。その他に各州が制定する登録制度と連邦制定法による登録制度があり多重構造になっています。音、匂い、色彩など登録できる商標の種類が多く、類否判断は類似性コードは無くケースごと議論して決めます。

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  • インド

    日本に比べると人口も多く、今後経済的な成長も期待されるインドにおいて、商標登録を行おうと考える法人は多いのではないでしょうか。インドの商標権は、類否判断にイギリスの判例を用いるなどの特徴もあります。

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  • イギリス

    かつてイギリスではEU法に基づく商標制度が確立されていましたが、離脱しその移行期間が終了した現在では英国知的財産用(UKIPO)により管理がされています。ここではイギリスにおける特許制度を解説しています。

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